平成15年3月8日制定
平成16年3月6日改訂
平成19年3月10日改訂
平成20年3月15日改訂
平成24年3月10日改訂
第1条
(名称)
本会は北海道芸術学会と称する。
第2条
(目的)
本会は広く美や芸術に関する実践や研究を行い、その発展をはかるとともに会員相互の情報交換、親睦をはかることを目的とする。
第3条
(会員)
本会は北海道に在住し、または在住したことがあり、または北海道の芸術に強い関心を有するものによって組織する。本会へは会員1名以上の紹介をもって入会することができる。
(退会)
前年度までの会費を納入している会員は申し出により退会することができる。ただし本人逝去の場合は自動的に退会するものとする。会費負担の義務を3年履行しないものは、当該年度末をもって退会のあつかいとする。また一時的に退会する場合についても退会と同じあつかいとする。
(除名)
本学会の名誉を著しく傷つける行為のあったものは、委員会の議を経て総会において除名処分にすることができる。
(再入会)
退会者は、本人の申し出により未納会費を納入した上で再入会することができる。
第4条
(総会)
本会は年一回定期総会を開き、本会の重要事項を審議決定する。総会は会員をもって構成し、会長がこれを招集する。ただし委任状による参加を認め、会員の四分の一の出席をもって成立するものとする。
第5条
(事業)
本会は定期的に発表会、公開講演会、会報の発行、その他本会の目的を達成するための事業を行う。
第6条
(会費)
本会の会費は年額3,000円とし、会員は会則第5条に掲げる事業へ参加することができる。なお本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第7条
(委員会)
本会の運営のため、会長、副会長の他若干の委員を置く。右委員等の選出等については別に定める。
第8条
(会則改正)
本会則は総会の議決によってこれを変更することができる。
第9条
(事務)
本会の事務は札幌市北区北十条西七丁目北海道大学大学院文学研究科思想文化学専攻芸術学講座において行う。
附則
第1条
本会に会長(一名)、副会長(二名、うち一名を事務局長とする)、委員(若干名)を置き、委員会を構成する。また必要に応じて事務幹事を委嘱することができる。ただし事務幹事は委員会において議決権を持たない。また会長は会計監査(二名)を任命し、会計監査を委任する。
第2条
会長、副会長、委員は総会において選出し、任期は3年とする。ただし再任は妨げない。欠員がでた場合には委員会において協議の上適任者に委嘱する。その場合の任期は残任期間とする。
第3条
委員会は会長がこれを主宰し、新年度の運営方針を立案し、総会に上程する。委員会は、次期の会長、副会長および委員の候補者を推薦することができる。緊急の場合には臨時総会を開催することができる。
第4条
総会は会長、副会長、委員、会計監査の選出のほか、新年度の会の運営に関わる事柄を審議決定する。
第5条
会費は総会、研究発表会、公開講演会、会報の発行等の運営等の諸事業の経費に充てる。